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国民年金減免の申請

タカ
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会社を退職し、収入が昨年に比べて大幅に減る場合、減免の申請を市役所にすることで一部(4分の1、半額、4分の3)もしくは全額免除となる場合があります。退職したらやっておきたい手続きの一つですので覚えておきましょう。

国民年金の減免申請はどこでする

ご自身がお住まいの地区の市役所(本庁)国民年金課で行えます。支所で申請をすると断られる可能性があります。私の場合、職員によって対応がまちまちで最終的に本庁へ誘導されましたので、支所ではなく本庁に直接申請に行った方が良いでしょう。

また、年金事務所でも手続きは行えるようです。こちらの方が近い場合は年金事務所に確認をとってみても良いかもしれません。

対象になる人は?

①退職・失業等で納付が困難な方

申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方※ 退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。よって全額免除になる可能性が高いです。

保険料の納付が免除される期間は、失業等のあった月の前月から翌々年6月までです。

②新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

「新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少」もしくは「所得が相当程度まで下がった場合」に対象となります。

保険料の納付が免除される期間は、令和元年度分として「令和2年2月分から令和2年6月分まで」令和 2 年度分として「令和2年7月分から令和3年6月分まで」となります。

免除申請をしたらデメリットはあるのか?

普通は収めるものを免除するわけですから、何か後々デメリットがあるのでは?と思うかと思います。勿論収める年金の額が少ないわけですから将来貰える年金は少しばかり減額されます。ですが、免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます!全額免除の場合だと払うはずの年金額の半分を国が払ってくれます。ですので、減免申請を行っても将来多少貰える額が減るなくらいです。また、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めること(追納)ができますので将来的に余裕が出たら払うという選択肢も全然あります。

また、付加年金・国民年金基金に加入している方は注意が必要です。全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金は利用できません。また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。

手続きをしてみて

手続き自体は簡単で15分もあれば終わるかと思います。私の場合でしたら、退職しているということを証明することが出来れば申請は通りました。はじめは離職票を求められましたが、ハローワークに提出していれば手元に無かったりするので雇用保険受給資格者証などでも代わりが効きます。

この他、国民健康保険も減免申請が可能ですので次回は国保の減免手続きについてご紹介いたします。