国民年金に続き、やっておきたいのが国民健康保険の軽減手続きです。こちらも条件を満たせば一定の割合もしくは全額免除になりますので忘れずにおきたい手続きですね。
国民健康保険の軽減申請はどこでする
ご自身がお住まいの地区の市役所(本庁)国民健康保険課で行えます。支所で申請をすると断られる可能性があります。私の場合、職員によって対応がまちまちで最終的に本庁へ誘導されましたので、支所ではなく本庁に直接申請に行った方が確実でしょう。
対象になる人は
参考例に私の市区町村の話となりますが、それぞれのお住まいによって対象条件・減額率は違うようです。
また、会社を退職された方で自発的か非自発的かでも条件が異なってきます。
昨年度の世帯主及び被保険者の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の世帯について、均等割額及び平等割額が軽減されます。
※令和3年4月1日現在で判定です。情報が古い可能性がありますのでご了承ください。
※軽減の適用には、世帯主の所得申告が必要です。所得がない場合でも住民税の申告をしていなくてはなりません。
軽減割合 | 令和3年度の軽減基準 |
7割軽減 | 世帯主及び被保険者の昨年度分の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得等の数-1)※ |
5割軽減 | 世帯主及び被保険者の昨年度分の総所得金額等の合計が43万円+(28万5千円×被保険者数-1)+10万円×(給与所得者等の数)※ |
2割軽減 | 世帯主及び被保険者の昨年度分の総所得金額等の合計が43万円+(52万円×被保険者数-1)+10万円×(給与所得者等の数-1)※ |
※一定の給与所得者(55万円を超える方)、公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65際未満の方、または公的年金等の収入が110万円を超える65際以上の方)をいいます
※給与所得者数0人の場合は-1は適用されず、0で計算されます
非自発的理由での失業の場合
離職理由コード 11 12 21 22 31 32
倒産や事業主都合による解雇等で離職した方
【軽減内容】・前年の給与所得を100分の30として算定(給与所得以外の所得は軽減の対象とはなりません)・適用期間は、離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間)
【申請に必要なもの】・雇用保険受給資格者証・国民健康保険証
離職理由コード 23 33 34
正当な理由のある自己都合等で離職した方
【軽減内容】・前年の給与所得を100分の30として算定(給与所得以外の所得は軽減の対象とはなりません)・適用期間は、離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間)
【申請に必要なもの】・雇用保険受給資格者証・国民健康保険証
そもそも保険料ってどうきまってる?
保険料は、国保加入者の所得や人数などに応じて世帯単位で決まります。
※基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除33万円
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分のそれぞれに年間の限度額が設けられているため、限度額を超えて納める必要はありません。
- 医療費保険分 限度額63万円
- 後期高齢者支援金 限度額19万円
- 介護保険分 限度額17万円
65歳未満で倒産・雇い止めなど非自発的失業者の保険料を算定するとき、離職した翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30(給与所得以外の所得は合算)として算定する軽減措置を、届け出により受けられます。
保険料の平均は?
国民健康保険料は、お住まいの地域や年収・世帯人数によってまちまちで、いまいち金額がピンとこないという方がいるかと思いますので以下サイトより全国平均の保険料がでていますのでそちらを参考にされるのが良いかと思います。
どのくらいの期間免除されるの?
申請した年の4月1日から翌年の3月31日まで免除申請されます。令和3年の6月に申請したと想定すると令和3年4月1日から令和4年3月31日までの国民健康保険料の軽減申請をしたことになります。
手続きをしてみて
手続き自体は簡単におわりました。私の場合は国民健康保険証と雇用保険受給資格者証を提出して10分程度でした。
何割軽減になるかは後日郵送にて1年間分の納付書が送られてきて、何割減額となっているか知ることができます。1~2ヶ月はかかるとみておいた方が良いかと思われます。
もし、すでに軽減前の納付書が届いている場合、振り込みは待った方が良いです。また、念の為申請時に納付書を持参して軽減後に振り込むので少し待ってくださいと一言いっておいた方が安心かと思います。